YouTubeを事業所得にした場合の確定申告
個人事業で飲食店経営(青色申告)をしています。
昨年よりお店に関連したYouTubeを月に数本アップしており、月に数万程度の収益も出るようになりました。
この場合、YouTubeは事業所得になると思いますが、青色申告の場合は損益計算書の売上高の項目に飲食店の売上とYouTubeの収益をまとめる形で良いのでしょうか?
経費に関しても全部合わせて申告しますか?
その場合、YouTubeの収益は消費税非課税取引&個人事業税も非課税になると思いますが、申告の際に内訳はどのように記載すれば良いですが?
税理士の回答

奥村瑞樹
考え方が二つあるかと思います。
開業届を提出した際に記載した事業は「飲食業」かと思いますので、YouTubeの収益は事業所得ではなく雑所得という考え方が1つ。
もう1つが、ご記載いただいている、お店に関連した動画をアップしているということで事業所得に含めるという考え方です。
後者の考えで行きますと、事業所得上売上経費はお店の売上とYouTubeの売上をまとめて申告します。
その場合、YouTubeの収益は消費税非課税取引&個人事業税も非課税になると思いますが、申告の際に内訳はどのように記載すれば良いですが?
YouTubeの収益も同じ「事業」として申告していることから、YouTubeも含めて計算されるかと思います。
ご丁寧にありがとうございます!
もう少しだけ質問させてください。
①前者の雑所得にした場合、収益(売上)や経費は本業の事業とは分けて申告という形になりますか?
青色申告でですが、申告書類の記入はどのように分けて申告すれば良いでしょうか?
②YouTubeの収益(Googleアドセンス経由)は消費税非課税であり、個人事業税についても法定70業種に含まれていないため非課税という認識です。
上記を踏まえて、確定申告の際、青色申告決算書や収支内訳書は事業所得とYouTubeの所得も1部にまとめることになると思いますが、『この所得は課税で、この所得は非課税』という記入はどのようにしますか?
つまり、飲食店とYouTubeの2つの所得がまとまってしまうと、本来非課税のYouTubeの部分に関しても所得が上乗せされ、その上乗せされた個人事業税や消費税の支払い用紙が届いてしまうのではないかと危惧しております。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いします。

奥村瑞樹
①申告書類の記入はどのように分けて申告すれば良いでしょうか?
雑所得の場合は、事業所得のような決算書等は不要になります。
そのため、確定申告書の収入金額に売上の金額を記載し、所得金額に所得(売上-経費)を記載することになりますので、経費の金額や内訳を記載する必要はありません。
②YouTubeの収益(Googleアドセンス経由)は消費税非課税であり、個人事業税についても法定70業種に含まれていないため非課税という認識です。
YouTube収益の事業税につきましては広告業に該当するとの判例がございますので、飲食店に関するyoutube配信も広告となる可能性があります。
そのため、まとめて申告された方がよろしいかもしれません。
また、消費税に関しましては不課税取引になりますので、仕訳入力の際の税区分で管理(結果的に、飲食の売上のみが課税売上として計算されます)されればよろしいかと思います。
その上乗せされた個人事業税や消費税の支払い用紙が届いてしまうのではないかと危惧しております。
事業税も消費税も申告納税方式(いくら支払ってくださいという請求がくるのではなく、こちらからいくら支払いますという方式です)になりますので、ご安心いただけばと思います。
とっても分かりやすいご返答ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月17日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。