事業所得として認められるか
私は本業で会社員をしており
副業で小売業(開業届提出済)もしております。
副業の所得は85万円ほどでした。
この場合事業所得として認められ青色申告65万円控除も使えるでしょうか?
税理士の回答

本業が給与所得であれば、原則として副業は雑所得になります。副業が総合的に本業並として行われているかどうかになると思います。最終的には所轄の税務署の判断になると思われます。
個人的見解となります。
令和4年10月7日付国税庁長官通達「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」において、事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。と各国税局長宛に通達されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
勤労時間の大半を会社の指揮命令下に拘束される会社員の副業は、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているとは考えられませんので、事業所得とは認められない可能性が高いと思います。
冒頭の通り私の見解であって、判定するのは各国税局長指揮下の税務署になりますから、実情を説明して税務署の判断を仰いでください。
なお、開業届は提出すれば受理されますが、それを以て税務署が副業を事業所得と認めた訳ではありません。
なるほど...調べると
複式簿記で帳簿をつけていてかつ、本業の収入の10%未満でなく、赤字ではなければ事業所得として認められると出てきたのですが、それは違う認識ということでしょうか?
リンクした通達を全部読みましたか?
事業所得と認めるかどうかは・・・には下線が引かれています。
何を調べられたかわかりませんが、国税庁は調べられたようなことを公式に発表しておりません。調べられた情報基にご確認ください。
読みました。私は概ね事業所得に該当するのですが、(注)のその所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10% 未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。 ※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
というところが引っかかっております。
副業の所得は85万で300万円以下
ただ本業収入の10%は超えています。
このような状況の場合は事業所得になるのでしょうか?
税務署に聞かないとわからないですか?
その通達にもある通り、判定するのは税務署長ですから税務署にご相談ください。
(ネットの文章だけで会社員の副業を事業所得にできると断言できる税理士は居ないと思いますから、必然的に会社員の副業は雑所得になるのが原則という回答になります。不確実な情報で事業所得に出来るとネットで回答を得ても、実際に申告して否認された人を何人も知っています。一方で、実態を税務署に説明した上で事業所得と認められた人も私は知っています。ですから、税務署に判断を仰いでください。)
本投稿は、2024年02月05日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。