[青色申告]売上発生日について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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売上発生日について。

青色申告、業務委託にて、月2回サービスを提供しています。1年契約(自動更新)で、毎月金額は同じです。
例えば、1月10日、1月20日にサービスを行った場合、売上発生日は、1月20日もしくは1月31日どちらになりますか?
また、報酬は現金手渡しでサービス提供月内に受け取ります。
1月10日に受け取る月もあれば、1月25日に受け取る月もありバラバラです。
私としては、【1/31 現金/売上】と仕訳したいのですが、やはり報酬を受け取る日によって前受金や売掛金を使わないとダメでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

継続適用しておられる場合は、
サービス提供日に(売掛金)(売上)又は
入金日に(現金)(売上)
どちらでも大丈夫です。
支払いを受ける日が月をまたぐ場合は、期末に売掛金を計上しないといけませんが、サービス提供月内に支払いを受けるとのことですので、それも不要です。

欲しかった回答をいただきました。
ありがとうございました!

本投稿は、2024年02月07日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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