65万円控除で主要簿を作らなくてよい特例はありますか?
28年の父の個人事業(不動産業)の申告書を見たら、総勘定元帳などの主要簿は無く、貸借対照表しかありませんでした。
税理士事務所の担当に問い合わせたら、貸借対照表があれば大丈夫だと言われました。
父が経費等の集計を手書きでまとめたノートのコピーしか担当に渡したことがないと父が言っています。
実際、申告書見ても父が計算した数字がそのまま入力されているようです。
つまり、仕分書は無いようです。
65万円控除の要件は複式簿記だと思うのですが、何度きいても不動産業だけの人はいらないと言います。
そんな特例ありますか?
税理士の回答

65万円の特別控除を適用するには、複式簿記での記帳処理を行い、その帳簿に基づいた作成した損益計算書と貸借対照表を申告書に添付することが要件となっています。
貸借対照表があれば良いという特例はないと考えます。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
いい加減な税理士事務所でビックリです。
「今年は自分でやります」と伝えたところ、「契約解除なら電話かけてこないで下さい」
と言われました。

ご連絡ありがとうございます。
税務調査された場合に、複式簿記で作成した帳簿(総勘定元帳等)を提示できないと、65万円の控除が否認されることも考えられます。
適用要件は満たしておかれた方が宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
契約解除した税理士事務所に作ってもらいたいのですが、どうしたらわかってもらえますか?

税理士事務所との契約内容はどうなっていたのでしょうか?
委託業務の中に記帳処理や入力処理などが含まれていれば、当然に処理してその成果物を渡す義務があります。
今一度、契約内容を確認されてはいかがでしょうか。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月08日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。