電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法についてです。
今日税務署に経費関係の事を聞きに行ったのですが
電子帳簿保存法は申請しないとダメと言われました。
ネットやYouTubeで申請はいらなくなったと書いてあったのですが
私の見間違いでしょうか?
会計ソフトはfreeeを使っていて
Amazonで買ったものなどスクショして経費入力の際に貼り付けていました。
※印刷はしていませんでした。
紙の現物がいると言われ今必死に印刷しています…。
本当はどっちなんだろうと思い質問させていただきました…。
経費の領収書の保存の仕方を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
今日税務署に経費関係の事を聞きに行ったのですが
電子帳簿保存法は申請しないとダメと言われました。
freeeで帳簿をつけていらっしゃるのですね。素晴らしいです。
以下URLは、国税庁の「電子帳簿保存法の改正」に関する案内資料です。こちらに記載のとおり、現在は税務署長の事前承認制度が廃止されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
税務署の方の勘違いだと思いますので、何かあれば国税庁の上記資料を元に確認をいただけますか?アマゾン等の証憑も、注文書・領収書をfreeeの取引証憑として保存しておいていただければ、紙での印刷は不要です。
基本、freeeのファイルボックスに経費の証憑を登録していっていただければ、問題ないかと思います。スキャナ保存扱いになる証憑については原本破棄しても問題はありません。
上記参考になれば幸いです。
自分の得た知識が間違っていたのかとずっとモヤモヤしておりましたのですっきりしました。
お忙しい中ご回答くださりありがとうございました!
本投稿は、2024年02月26日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。