本則課税と簡易課税、どちらが良いか教えて下さい。
自身の仕事が個人事業主で矯正歯科ですが、出張矯正なので毎月2回遠方に行き、そこにいる患者さんを診るというものです。
今年に入り事業を始めましたが、契約先は一歯科医院のみで患者の数に関係なく毎月100万の契約です。
今は月に2回ですが、患者が増えてくると週に1回程度行かないと行けないかもしれません。それでも報酬額はかわりません。
そこで、個人事業主は消費税を払う必要があると最近知ったのですが、現在経費と呼べるものは交通費しかありません。
この場合、本則課税でいくのか、簡易課税でいくのかどうすれば良いのでしょうか?
また、簡易課税の場合は申請期限があったと思うのですが、今年の1月1日から事業を始めていた場合は申請が間に合いませんか?
経費が交通費しかない場合、本則課税か簡易課税かどうすればいいのか教えてください。
税理士の回答

まず前提として2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合に消費税の納税義務が生じます。
矯正歯科の場合は保険適用外だと考えますが、保険適用外のものに消費税が課されます。
R6年が消費税の課税事業者である場合は、簡易課税の届出は今から出してもR7年からとなります。
課税売上高に対して、経費が少なければ簡易課税が有利であると考えます。
本投稿は、2024年03月21日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。