【青色申告】個人事業主の立替金が収入に含まれるかについて
個人事業主で、また夫の扶養内で働いています。
今回宿泊を伴う依頼を受けました。
その際、その宿泊費と交通費は現金で立て替え、後日売上と一緒に請求書に記載し、翌月宿泊費・交通費と売上が一括で振り込まれます。
領収書は取引先に渡します。
そこで質問です。
1.扶養内で働いており、今年は収入が売上だけで130万ギリギリの予想です。立て替えた宿泊費・交通費は収入にはいるのでしょうか。
2.仕訳は「立替金」を使おうかと思っていますが「やよいの青色申告オンライン」ソフトには「立替金」の科目がありません。「他流動資産」に追加しても問題ないでしょうか。
3.仕訳をする際、宿泊した日付で「立替金」の仕訳を入力するのでしょうか。
それとも請求書を提出するときに入力するのでしょうか。
複数の質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

立替金についてですが、
収入にはなりません。
流動資産で構いません。
立替た日(=支払った日)に計上することになります。
早速のご回答ありがとうございます。
収入にならないとのことで安心しました。
そこで一つ質問が出てきました。取引先からの報酬の支払調書には、宿泊費等が支払い金額に合算されてくると思いますが、立替金が収入に含まれないのであれば確定申告の売上(収入)金額にズレが生じるのではと思うのですが問題はないのでしょうか。

立替金として請求するのであれば、事前に相手に説明するべきと思います。
ありがとうございました。
とても素早い回答で感謝しています。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年04月05日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。