携帯料金の支払いの扱いについて
お世話になっております。
自営業をしております。今までは開業届も出さず白色で確定申告をしておりましたが、先日、新しく違う業種で開業届と青色申告承認申請書を提出しました。
質問が2点ございます。
現在携帯料金を、学生時代からの流れで同居しておらず生計も別にしている親族に支払ってもらっているのですか、これは親族からの贈与にあたるのしょうか。
また、もしこのまま親族に携帯料金を支払い続けてもらう場合、青色申告の際に「通信費」という勘定科目を使わないことになってしまうのですが、その場合「今の時代に通信費がないのはおかしい」と思われ税務署から怪しまれたりするのでしょうか?
税理士の回答
①贈与にあたると思いますが、他の贈与とあわせて年間110万円を超えなければ贈与税はかかりません。
国税庁HP
No.4402 贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
②特にそのようなことはないと思います。
税務署は、通信費が計上されていれば、その実在性について調査をしますが、計上されていない経費についてまで調べることはないと思われるからです。わざわざ税金を減らすようなことに労力を使うはずがないからです。
ご丁寧にありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2024年04月06日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。