青色事業専従者の賞与について
青色事業専従者の賞与について
妻が個人事業主をしており、先月から夫の私が青色事業専従者として働き始めました。
専従者届を出す際に、賞与の支給期を6月と12月し、支給の基準をどちらにも2ヶ月分と記入しました。
この場合は賞与を出す際には、2か月分を必ず払わないといけないのでしょうか?
それとも、給料のように2か月分までの範囲内で自由に支給できるのでしょうか?また、賞与を払わないという事が可能かどうか知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出水祐介
結論としては、記入した「2か月分」というのは最大限のガイドラインと考え、実際の支払い額は事業の状況に応じて調整可能です。賞与を支払うかどうか、またその額は、事業の利益や資金の状態により左右されるため、必ずしも固定された額を支払う必要はありません。また、賞与を全く支払わない選択も可能ですが、その場合は専従者としてのモチベーション維持や労務管理上の観点も考慮することが重要です。
記入した内容は、一般的にはその年度の支給計画を示していますが、実際の支払額や回数については事業の経済状態や専従者の業務遂行の状況によって変動することが認められています。
ちなみに、専従者への給与や賞与の支払いは、税務上は支払った給与や賞与が事業の経費として認められます。賞与を支払う場合、それが専従者の労働に対する適正な対価とみなされる必要があります。また、青色申告をしている場合、専従者給与も含めた適正な経費計上は、税務上有利に働くことが多いです。
わかりやすく丁寧に回答していただき、ありがとうございます!とても助かりました!
本投稿は、2024年04月25日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。