海外在住者(1年未満、住民票なし)の開業届について
現在ワーキングホリデービザで海外在住で、来月より日本の会社の業務委託業務をしたいと考えております。住民票はぬいてきたのですが、1年未満の滞在予定(年内には帰国予定)となるので日本の居住者になり日本で納税義務があると認識していますが間違いないでしょうか。
また、開業届と青色申告承認申請書を提出したいのですが、マイナンバーを返納したためオンラインで提出ができません。上記のような場合でも提出は可能なのでしょうか。
税理士の回答

日本の居住者になり日本で納税義務があると認識していますが間違いないでしょうか。
⇒ 間違いありません
開業届と青色申告承認申請書を提出したいのですが、マイナンバーを返納したためオンラインで提出ができません。上記のような場合でも提出は可能なのでしょうか。
⇒ システム上、オンラインでの提出はできませんので郵送などによる提出となります。
ご回答ありがとうございます!日本で納税義務があるとのこと承知いたしました。
また、郵送での開業届の提出方法について国税庁に問い合わせてみます。
何度もすみません。もし開業届を出せなかった場合、帰国後(11月ごろ)に過去の日付(6月1日)で開業届を出しても問題ございませんでしょうか。その場合、24年の確定申告は青色申告はできず、白色申告となる認識です。

帰国後(11月ごろ)に過去の日付(6月1日)で開業届を出しても問題ございませんでしょうか。
⇒ 特に問題はありません。
ただし、行政サービス(申告書の用紙の送付や案内、お知らせ)などが送付が遅れる又は送られない可能性が生じますので、情報はこまめに入手するようにしてください。
日本にご家族の方がいらっしゃり、帰国後は事前の住所地(ご家族)のところに戻られるならば、書類を作成し、メールでご家族の方に送ったうえで提出していただいてもよいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。帰国後(11月ごろ)に過去の日付(6月1日)で開業届を出しても問題ないとのことですので、帰国後に出すことにします。迅速な対応ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年05月16日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。