①事業所得と給与所得 ②費用弁償について
報酬費と給与所得があり、今年から青色申告を行う者です。
報酬費をいただいている職場(役所)についての相談です。
その職場の仕事の一部で、年4回行われる会議があり、その会議の報酬費は条例により給与として支払われると言われました。
そのため会議以外の仕事は支払調書を。会議分のみ源泉徴収票を発行することになるそうです。
質問1:この場合、支払調書分は事業所得として。4回の会議分は給与として申告すればよいという理解であっていますでしょうか?会計上給与となるだけで、雇用契約は結んでいないので、これで良いのかわからず困っています。
質問2:上記会議分の振込の他に2000円の振込があったため確認したところ、「費用弁償です。交通費と捉えてください」と言われました。
費用弁償について調べたのですがよくわかりません。交通費は出ていないのですが、こちらはどのように帳簿を付けたらよいでしょうか?
税理士の回答

質問1:これで良いと思います。質問2:交通費のマイナスか雑収入でしょう。
川村先生
お忙しいところ返信をいただきありがとうございます。
質問1に関しては、そのようにしたいと思います。
質問2:雑収入というのは雑所得として申告するということでしょうか?
雑所得は2000円、経費は実際にかかった交通費 でよいでしょうか?
何度も申し訳ありません。

支払調書分は事業所得とするのであれば費用補てん分は雑所得でなく事業所得の中の雑収入でいいでしょう。
事業所得の中に雑収入という区分があるのですね、知りませんでした。
調べてみます。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年06月06日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。