副業の事業的規模について
会社員の副業として、コンサルタント業務を始めました。※個人事業主の開業届、青色申告承認申請は済です。
現在、月額30万円程度の顧問契約をしており、年間3~400万円程度の売上を見込んでいます。
このようなケースの場合、事業所得として認められるでしょうか
また、事業的規模は満たしていますでしょうか?
税理士の回答

ご回答します。
事業所得か雑所得か、の判断は規模によって判断されその判断基準は、『社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか』と税法で記載されています。
この解釈の所得税法の基本通達35-2では、
◆記帳帳簿書類の保存があり
◆収入が300万円超
のいずれも該当する場合には、概ね事業所得、とされています。
このことから年間300~400万円の収入があるとのことなので、上記の記帳をしているようであれば、事業所得に該当すると考えられますが、これは、表面的な判断と解釈してください。
実態的には副業であり、金額的には微妙なところなので、最終的には、『営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点』などを総合的に勘案して判断しなければなりません。
ご参考にしてください。
丁寧なご返答ありがとうございます。
事業所得であれば税理士の方と契約したいと考えており、判断に迷っていました。
金額的には微妙なところとのことですので、ご指摘いただいた判断基準を踏まえて、もう少し掘り下げて調べてみたいと思います。
本投稿は、2024年07月13日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。