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専業主婦の扶養内メールレディの確定申告について

①1年で雑所得が100万円を超えそうなのですが、この場合は青色申告を申請し、65万円の控除を受け、雑所得-経費-65万=所得金額48万円以下であれば、扶養から外れないという理解で合っていますでしょうか。
また、経費の上限額はあるのでしょうか。

②青色申告承認申請書を提出すれば、開業届は提出しなくても良いのでしょうか。
また、今年の1月から始めたのですが、今から申請書を提出するのは遅いですか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

①ご理解の通りになります。なお、青色申告特別控除65万円は電子申告の場合になります。電子申告でなければ55万円の控除になります。
②開業届(開業日から1か月以内の提出)は、通常は青色申告承認申請書と一緒に提出します。遅れて提出しても問題ないです。なお、青色申告の適用を受けるためには、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

ご返答ありがとうございます。

今年の分を青色申告をするとなると
もう遅いですよね?

今年は白色申告になります。青色申告の適用は翌年(適用を受ける年の3月15日までに提出)になります。

本投稿は、2024年08月21日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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