個人事業主、専従者給与をいくらにするか
個人事業主として事業を始めて3ヶ月です。
所得が1000万越える見込みです。出来うる限り経費計上をした上ですが、節税対策として専従者給与で調整したいと思っています。
実際妻に仕事を手伝ってもらってますが、月によってまばらで、専従者給与というのは、確定申告時に数字として申告すればいいのですか?
それとも、毎月形として給与振込などしないといけないのでしょうか?
また、妻の所得の証明はどうしたらいいのでしょうか?(今後保育園などの関係で証明が必要になるかもしれないので)
扶養には入れてないので、103万の壁は関係ないですよね?
130万を意識すればいいのか?
自分と、妻の所得をどれくらいに調整すればいいのか悩んでおります。
税理士の回答

ご回答します。
青色専従者給与の制度は、下記の方法と手続きにより使うことができます。
①青色申告をしていること(事業開始から1月以内に届け出が必要)
②青色専従者給与の届け出をすること(開業から2月以内に届け出が必要)
③生計を一にしていること
④専らその事業に従事していること(従事期間が6月超)
⑤給与を実際に支払っていること
⑥金額が労務の対価として相当であること
⑦届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内であること
ご質問者様の記載では、扶養に入れていないとのことですので、奥様が他で仕事をしていると想定されます。
その場合、上記④に該当しないことがありますので、ご注意ください。
他社の業務と掛け持ちであると、『専ら従事』していることになりません。
また、所得の証明ですが、1月から12月までの給与の金額を記載した『源泉徴収票』が所得の証明になります。
作成してください。
ご自身と青色専従者給与のをどのくらい調整するか、という件ですが、上記の⑥のように、『労務の対価として相当であること』が要件ですので、例えば同等の仕事を他の会社で勤務した場合にどの程度の給与がもらえるのか、ということが基準です。
相当である金額を超える場合は、超える部分は必要経費にすることができませんので、ご注意ください。
なお、実際に支払することが要件ですので、銀行振り込みの方法にすることをお勧めします。
ご参考にしてください。
本投稿は、2024年09月16日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。