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不動産賃貸業の法人税申告時、同一期中の不動産売買による売却益の申告方法について

6期目の決算期が締まり、法人税申告の準備を開始します。
事業内容は不動産賃貸のみでしたが、今期は初めて同一期中に不動産の売買(転売)を行い、売却益が発生しました。売却不動産は土地のみの取引です。
この場合、法人税申告書の別表等、どこかに不動産売買の結果を記す必要がありますでしょうか?これまで申告時に添付した別表(一)(二)(四)(五-一)七-一)(十五)(十六-一、二)の中に記載する項目が見当たりません。
それ以外の別表に該当するものがありましたら教えていただきたいです。
又、他に申告時に注意すべき事がありましたら教示頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

法人税では、「確定した決算」に基づき所定の事項を記載した申告書を税務署長に提出することになっています。
不動産賃貸収入に限らず不動産売却収入も確定決算に織り込まれますので、法人税別表に特段の表示をすることにはなっていません。このため、別表(一)(二)(四)(五-一)七-一)(十五)(十六-一、二)の中に記載する項目が見当たらないのは当然です。
収用による譲渡や交換による譲渡などの場合は、所得計算に調整を加えることになっていますので別段の別表が設定されていますが、そうでない場合には別表等に記載することはありません。
なお、「勘定科目内訳明細書」には土地等の売買の内容を記載することになっています。

ご回答、ご解説ありがとうございました。
不動産売却益に関して特段の申告、別表記載の必要が無いと言う事で理解できました。
あくまで決算内に含まれている収益と言う事ですので従来の申告通りに行う事で問題ないと判断できました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年10月09日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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