配信業で開業届を出し青色申告した場合のアルバイト
配信での収入が月5〜10万円ほどになる見込みで開業届と青色申告を出そうと思っています。
それだけでは収入が足りないため、
アルバイトをしようと思っていますが
アルバイトで週20時間以上働いてしまうと社会保険に加入となり、損してしまいますか?
2つのアルバイトを掛け持ちし、
どちらも週20時間以内という働き方か、
アルバイト先どちらかで社会保険に加入した方が良いのか、
開業届を出すのであれば、アルバイト先どちらの社会保険にも入らない方が良いのか
いまいち分からず、アドバイスいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届は、給与所得が本業になれば提出はできません。
本投稿は、2024年10月17日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。