青色申告の家事按分比率計算根拠について
本業とは別に副業しており、今年から初めて青色申告をする者です。
複式簿記で収益を記帳しておりますが
タイトルの通り、家事按分比率について計算に困っております。
所得の内容は不動産所得と事業所得です。
事業所得の仕事は、自宅(賃貸)を作業スペースとしています。
(1)家賃の家事按分について
自宅間取りは2DKとなり
このうち1部屋(約5.6帖)の約半分(2.8帖)を作業スペースとしています。
※約5.6帖は賃貸サイトに掲載
家賃分の家事按分の計算としては以下となりますが問題ないでしょうか。
1.2.8帖=4.62平米
2.部屋全体=46.87平米 ※賃貸借契約書に記載
家事按分比率:4.62÷46.87=0.09857.... →9.85% (0.007%は切り捨て)
<疑問>
約5.6帖は賃貸サイトに掲載されているものを採用として問題ないでしょうか。
また約5.6帖の約半分というのは実際の半分よりも多い面積を使っていますが
正確に測っているわけではないので、実際の比率よりも少ない半分としていますが
問題ないでしょうか。正確な測量は素人には厳しいです。
(2)電気代の家事按分
1.部屋全体のコンセントの数が10口
2.私が使っているコンセントが1口
家事按分比率:1÷10=0.1 →10%
<疑問>
ネットで調べるとコンセントの数と書いてあったのでそうしましたが
実際は照明とかコンセント以外の電気もありますが
そういうのは考慮しなくても問題ないのでしょうか。
(3)インターネット代(通信費)の家事按分について
家族3人(妻・子・私)で暮らしています。
ネットで算出調べましたが、1週間の時間(24x7=168時間)のうち
何時間使っているかを比率とするとありました。
しかし私の家は3人で暮らしているので、このうち50時間を仮に使っているとして
50÷168時間という根拠に違和感を感じます。
この50時間の間には私以外が誰も使用していない。とも限らないからです。
通信費の按分計算がどうにも納得がいかず
私が細かいだけなのかわかりませんが、50÷168のような根拠で
税務署が納得してくれるのか不安です。
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
家事の按分割合の計算は、厳密な床面積や使用割合を算定することが確定申告に必要である一方で、困難でもあるため、質問者様がおっしゃる通り、全体の床面積は賃貸借契約書に記載されたものとして問題ないと考えられます。作業スペースに関しても、厳密な把握は難しいため、実際の事業用床面積は契約書に基づいて概算されることになるでしょう。税務署からの指摘を受ける可能性はありますが、算定の根拠となる書類や使用状況の説明ができるよう準備しておくことが重要です。(通常、メジャーで測定して細かく否認されることはありません。)
事業で使用した電気代を正確に把握するのも同様に困難であり、すべてのコンセントがフル稼働していると想定し、作業スペースに設置され利用されているコンセントの数に基づいて計算するという、正確性に欠ける基準が採用されています。他に合理的な方法があれば(例えば各部屋にメーターが設置されている場合など)、それを採用することも可能ですが、現実的ではないかもしれません。
インターネットの使用についても、細かい点に目を向けると違和感が生じるかもしれませんが、家族の人数や在宅時間をすべて把握することなく正確な按分割合を算定することはできないため、質問者様の指摘にある按分割合で計算することに問題はないと思われます。
菅原様
早々にご確認いただきありがとうございます。
計算根拠につきまして問題ない旨、回答いただき安心しました。
ちなみに通信費の計算について、もう少し踏み入った質問をさせてください。
1週間の稼働時間を168時間で割り、按分比率を求めたとします。
しかしこちらの稼働時間は、あくまでも予測稼働時間であり、実績ではございません。
また、一度決めた按分比率は申告の都度変わると
税務署から突っ込まれる可能性があるともネットで記載されており
税務署的には実績ベースで都度比率が変わることは想定していない?のかなとか思いました。
こちらはあくまでも予想稼働時間(見込み稼働時間)で計算してしまって
毎月・毎年、比率は固定で問題ないということになるのでしょうか。
面積とコンセントは増減することはないですが
変動性のある稼働時間について税務署はどのように考えているのかご教示いただきたいです。
作業時間を毎日Excelで管理して月の按分率を求めるのも手間なので
見込み稼働時間でよければ、それで行こうかと思いますが・・・。
宜しくお願い申し上げます。
すべての事業者が通信費を実績に基づく利用時間を正確に測定して按分できるような環境を確定申告の家事按分のためだけに構築することは困難ですし、税務署の職員がそれを正確に把握して是正することも困難であることはおわかりいただけるかと思います。
また、仮に質問者様が正確に使用量を把握することができるのであれば、実績値に基づく按分をし、その結果按分割合が毎期変動したとしても、何ら問題はございません。
しかしながら、お互いに正確な把握をすることができないことを盾にして、合理的な根拠のない按分割合を設定したり、適当に毎期変動するようでは、税務署としてもその按分割合の合理性について疑いの目を向けることになるでしょう。按分比率が変動する場面では、在宅勤務日数・時間が変動した場合や、何らかのシステムで使用量等が正確に把握できるのようになった等、合理的な理由が必要です。
したがって、通信費についてはあくまで予測、あるいは平均的な使用時間に基づく概算値として按分するのが現実的な処理となります。
勤務環境に特に変動がないのであれば、当初の按分割合を継続的に使用するのが良いでしょう。
菅原様
ご回答、誠にありがとうございます。
承知いたしました。
年末に向けて頑張って経理処理進めようと思います。
本投稿は、2024年11月02日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。