FX等で得た利益が年間20万円未満の個人事業主
FX等で得た利益が年間20万円未満でも、個人事業主で事業所得の税金を納める場合、FX等で得た利益も申告して納税する必要がありますか?
給与所得のある人が20万円未満だと申告の必要はないと見たのですが、個人事業主の場合は調べても出て来なかったので質問させていただきました。
税理士の回答

上記質問に回答させていただきます。
個人事業主の方がFX取引で得た利益が年間20万円未満であっても、他の所得との合計や所得控除の状況によっては、確定申告が必要となる場合があります。
個人事業主の方がFX取引で得た利益が年間20万円未満の場合でも、確定申告が必要かどうかは、他の所得状況によって異なります。
給与所得者の場合、FX取引で得た利益が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいとされています。
他方、個人事業主の場合、事業所得以外にFX取引による所得(雑所得)がある場合、その合計額が所得控除額を超えると、確定申告が必要となります。
具体的には、事業所得とFX取引による雑所得の合計額から各種所得控除を差し引いた結果、課税される所得金額がある場合、確定申告を行い、納税する義務があります。
本投稿は、2024年11月06日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。