青色専従者の確定申告について
個人事業主で妻に青色専従者給与で毎月8万円支払いしています。
私は現在会社員兼個人事業主ですが、来年から会社員を退職して社会保険の任意継続に加入する予定ですが、任意継続の扶養の条件が被保険者の年収の2分の1未満であるとのことで妻は扶養に入れず国保になると思いますがその場合、国保の金額はどのように決まりますでしょうか?妻の確定申告は必要でしょうか?
妻の収入は専従者給与のみです。(年間96万円)
今回の件に関係あるか分かりませんが、毎年給与支払報告書、給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表、所得税徴収高計算書は提出しています。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

国保の計算は専門外です。
このため、お手数ですが、市町村役場にお問い合わせ願います。
本投稿は、2024年11月07日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。