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副業としての家賃収入と経費計上方法、窓リフォーム部分の減価償却方法について

今年の4月からリラクゼーションサロンを開業し複式簿記の青色申告届出をしています。
その後、同年10月から古い持家を賃貸することになり、家賃収入が毎月発生しますが、古い物件のため、屋根補修やボイラー修理などの修繕費のほか、断熱機能向上のため、窓を数カ所リフォームしました。
この場合の収支計算は、売上と家賃収入を分けて記帳するのですが、上記修繕費はどこに記入すればよろしいのでしょうか?
本業のリラクゼーションサロンの修繕費などと合算して記帳してもよろしいのでしょうか?

また、窓のリフォームについては資産価値向上なので資本的支出として減価償却を考えていますが、木造家屋が築41年経過しており、耐用年数を超過しています。

この場合の窓の減価償却年数は何年になるのか教えて頂けたら有り難いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

家賃収入と修繕費の経費計上方法
1. 収入の分け方
家賃収入はリラクゼーションサロンの事業収入と分けて記帳する必要があります。それぞれ独立した事業と見なされるため、異なる種類の収入や支出はそれぞれの事業に紐づけて管理します。

2. 修繕費の計上方法
持ち家の賃貸に関連する修繕費(屋根補修、ボイラー修理など)は賃貸物件の経費として記帳します。リラクゼーションサロンの修繕費とは合算せず、それぞれの事業の支出として管理することが推奨されます。これにより、各事業の利益や損失を正確に計算できます。

窓リフォームの減価償却方法
1. 耐用年数について
資産として窓のリフォームを計上する際、築41年の木造家屋ということで、法定耐用年数を超えている場合、新たに付加された資本的支出として扱います。窓の耐用年数は、法定耐用年数に20%を加えた年数を用いて減価償却を行います。

2. 減価償却の計算
築年数が耐用年数を超えているため、耐用年数は以下の計算式に従って算出します。
- (法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 × 20%)
- 計算結果が1.5年以下の場合は2年として計上します。

具体的には、窓のリフォームがどのような構造や材質を持つかにより異なる場合があります。

とてもわかり易いご回答、ありがとうございます!
曖昧だった問題がスッキリ解決できたこと感謝いたします♪
そのように会計処理いたします。
助かりました!

本投稿は、2024年11月20日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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