専従者給与について
個人事業主になり、妻に事務を手伝って貰おうと思います。
専従者給与はボーダーラインとしては月88000円に抑える良いでしょうか?
手渡しで給与を渡している場合、会計ソフトで毎月打ち込めばいいでしょうか?
それとも、確定申告事にまとめて報告したりするものでしょうか?
また、保育園の申請で、妻が働いてる証明など必要になった場合どうすればいいか分かりますでしようか?
税理士の回答

石割由紀人
専従者給与について、以下のように結論をまとめます。
1. 専従者給与の金額設定
青色事業専従者給与として、月額88,000円に設定することは、源泉徴収の免除を受けるための一つの基準として有効です。扶養控除等申告書を提出している場合、この金額未満であれば源泉徴収が不要となります。
2. 給与の支払いと記録
手渡しで給与を渡す場合でも、会計ソフトに毎月記録を残すことが重要です。これは、会計処理を正確に行うためであり、毎月の管理を行うことで後の確定申告時にスムーズに対応できます。給与支払いの事実を正確に記録することは、税務調査等においても重要な証拠となります。
3. 保育園の申請に必要な証明
妻が働いていることを証明するためには、雇用証明書や勤務証明書が必要となることが多いです。これらの証明には、給与の支払いや業務内容についての詳細が必要とされる場合があるため、必要に応じて市町村の保育課や役所の窓口に確認し、適切な書類を取得すると良いでしょう。
総じて、専従者給与の適正な設定と記録、そして必要な証明書類の準備は、個人事業主としての税務処理を円滑に行うためには不可欠です。
本投稿は、2024年11月20日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。