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国民健康保険、失業保険について

6〜7年前に個人事業主となり青色申告をしております。そして4年前から派遣社員として給料もいただいており社会保険に加入、12/31付で契約満了で辞めます。
退職日前日の12/30までに廃業届を提出したら失業保険は受給できると見ましたが合っていますか?
概算で毎月14万円ほど、180日受け取れるとおもいます。
扶養は入れないため国保に加入することになるとおもうのですが国保の保険料は直近の派遣の給料か、前年の確定申告の所得で計算されるのかどちらでしょうか?
失業保険の受給が終わり来年の秋頃に再度開業予定の場合、失業保険受給中に開業のために受けた受講料は経費にできるのでしょうか?
そして今回、廃業届を提出する際に来年また開業する予定で青色申告をしたい場合、青色申告取り止め届書の提出は不要でしょうか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
1.失業給付・国民健康保険は税理士ではなく社会保険労務士の範囲です。社会保険労務士にご確認下さい。
2.受講料の件ですが、事業に直接関係のある経費であれば可能です。
3.青色申告は取りやめを出さない限り、次回の申告も青色申告となります。

教えていただきありがとうございます。
来年の秋に再度、開業する場合は来年度の
青色申告特別控除の65万円は満額控除可能でしょうか?

青色申告特別控除に関しては、条件を満たしていないと出来ませんので一概に65万円の控除が可能かはお答えできません。
下記に国税庁の青色申告特別控除のURLを添付致しますのでご確認頂き、ご自身の方法で可能なのかご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

本投稿は、2024年12月05日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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