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【電子帳簿保存法の質問】弥生会計でのスキャン保存のタイムスタンプについて

スキャン保存の登録期限に関する理解に自信がなくどなたか教えていただけると幸いです。

・スキャン保存する場合、タイムスタンプを行う関係で2ヶ月7日以内に保存が必要
・ただし「訂正や修正した場合に履歴が残るシステム、もしくは修正や訂正が行えないシステムを利用する場合はタイプスタンプ不要(JIIMA認証を受けた弥生会計やFreeeなどの証憑システム)

上記の理解です。

弥生会計などの証憑システムを使えば、極端な例ですが、24年1月1日に紙でもらった領収書を12月31日に登録し紙を廃棄しても問題ないという理解で良いでしょうか?

お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

電子帳簿保存法におけるスキャナ保存のタイムスタンプ付与と保存期限について、以下の通りご説明いたします。

スキャナ保存の保存期限:

紙の領収書や請求書などをスキャナで電子化して保存する場合、以下のいずれかの期限内に保存する必要があります。

1. 早期入力方式:書類の受領または作成後、速やかに(おおむね7営業日以内)電子化して保存する方式。

2. 業務処理サイクル方式: 社内で定めた業務処理サイクル(最長2ヶ月以内)を経過後、速やかに(おおむね7営業日以内)電子化して保存する方式。

したがって、最大で「受領または作成後2ヶ月と7営業日以内」に電子化して保存する必要があります。

タイムスタンプの要否:

スキャナ保存した電子データの信頼性を確保するため、通常はタイムスタンプの付与が求められます。しかし、以下の条件を満たすシステムを利用している場合、タイムスタンプの付与は不要となります。

- 訂正や削除の履歴が残るシステム

- 訂正や削除ができないシステム

弥生会計など、JIIMA認証を受けたシステムはこれらの条件を満たしており、タイムスタンプの付与が不要です。

ご質問のケースについて:

弥生会計などの証憑システムを利用している場合でも、スキャナ保存の保存期限は適用されます。したがって、2024年1月1日に受領した紙の領収書を同年12月31日に電子化して保存することは、保存期限を大幅に超過しており、電子帳簿保存法の要件を満たさない可能性があります。

まとめ:

弥生会計などのシステムを利用している場合、タイムスタンプの付与は不要ですが、スキャナ保存の保存期限(受領または作成後2ヶ月と7営業日以内)は遵守する必要があります。保存期限を超過した場合、電子帳簿保存法の要件を満たさない可能性があるため、適切な期間内に電子化して保存することが重要です。

分かりやすい回答ありがとうございます!認識相違していたことが分かりました…。
ベストアンサーに選ばせていただきました!

本投稿は、2024年12月09日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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