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青色申告と事業の廃業届について

廃業届と、青色申告の取りやめ手続きに関して質問です。

去年まで漫画なとで個人事業主として仕事をしていて、青色申告していました。
企業に就職したのですが、多少まだ給料と別に漫画の収入があり、今後は雑所得と言うことで白色申告になるのかな?と思っています。
今後、白色申告で行く場合は、廃業届を出して、青色申告の取りやめの手続きをする必要があるでしょうか?
それとも、雑所得でも収入があるなら、そのままでも良いのでしょうか?
この辺りよくわからず、相談させていただきました。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
個人事業主から企業就職への移行に伴う税務手続きについて、以下のように回答いたします。

廃業届と青色申告の取りやめ手続きについて
企業に就職し、漫画の収入が副業的な位置づけになった場合でも、完全に事業を廃止したわけではないため、以下のように対応することをお勧めします。

廃業届について
完全に事業を廃止したわけではないため、廃業届を提出する必要はありません。

青色申告の取りやめ手続きについて
青色申告を取りやめる場合、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。
ただし、青色申告に戻す予定がある場合は、取りやめ届出書を提出せずに、白色申告で申告を行うことも可能です。

今後の対応について
雑所得としての申告
企業就職後の漫画収入が副業的なものであれば、雑所得として白色申告で申告することが適切です。

青色申告の継続か取りやめか
将来的に再び事業を拡大する可能性がある場合は、青色申告の取りやめ届出書を提出せず、白色申告で申告を行うことをお勧めします。
これにより、将来青色申告に戻す際の手続きが簡略化されます。

記帳と書類の保管
白色申告であっても、収入と経費の記録は必要です。簡易な方法で構いませんが、記帳は継続してください。

確定申告
給与所得と雑所得の合計が一定額を超える場合は、確定申告が必要になります。

注意点
青色申告の取りやめ届出書を提出すると、1年間は青色申告の再申請ができなくなります8。
白色申告の場合、青色申告特別控除は受けられませんが、経費の計上は可能です。

以上の点を考慮し、今後の事業展開の可能性も踏まえて判断することをお勧めします。

参考リンク
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/going-out/
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/toriyame/

ご回答ありがとうございます。
私の場合、
今後退職した場合に個人事業主に戻る可能性は大いにあるのですが、現状で具体性はなく
少なくとも数年以上は白色申告が続く見込みです。
この場合は、一旦「所得税の青色申告の取りやめ届出書」だけ提出するのが妥当という事になるでしょうか?

ご質問ありがとうございます。ご状況を踏まえて、以下のように対応することをお勧めします。

青色申告の取りやめについて
現在の状況と将来の可能性を考慮すると、以下の点が重要です:
・白色申告への移行: 当面は白色申告で申告を行う予定であること。
・将来の可能性: 数年後に個人事業主に戻る可能性があること。

ご記載頂いた状況を踏まえると、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出することをお勧めします。
この届出書は、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出する必要があります。
届出書の「青色申告を取りやめようとする理由」欄には、「事業規模の縮小により白色申告に移行するため」などと記入することが妥当かと思います。

注意点
・再申請の制限
青色申告の取りやめ届出書を提出すると、1年間は青色申告の再申請ができなくなります。

・将来の再開
将来個人事業主に戻る際には、再度青色申告の承認申請を行う必要があります。

・記帳の継続
白色申告であっても、収入と経費の記録は必要です。青色申告よりも簡易な方法で構いませんが、記帳は継続していただくことを推奨します。

・確定申告
給与所得と副業の漫画収入の合計が一定額を超える場合は、確定申告が必要になります。

参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

わかりやすい詳細な返答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。

本投稿は、2025年01月02日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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