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配偶者控除と青色専従者について

夫 個人事業主
妻 夫の下で働いている

1年間夫の下で働いている場合その年の確定申告では配偶者控除として申告

その次の年に青色専従者の申請書を提出した場合、その申請書を提出した月から妻に払われている給料は経費に参入できますでしょうか。

ご教授いただきたく思います。

税理士の回答

青色事業専従者の届出は、原則3月15日までに提出で、その年から適用になります。
提出した月からではなく、その年からからです。

専従者給与を支払った年は、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用はありません。

本投稿は、2025年01月10日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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