【経費】個人事業主(YouTuber)の自動車購入費
YouTubeの収益と書籍の印税で稼いでる個人事業主です。
軽自動車の購入を検討しており、経費処理の認識があっているか確認していただきたいです。
自動車の家事按分は、『家:事=3:7』程度です。
ガソリン代や税金は家事按分で経費処理していますが、自動車の購入費に関しては下記の①〜③の認識で間違い無いでしょうか?
①購入費は家事按分せず、全額が経費。
②しかし、減価償却(軽自動車は4年)で行う為、50万円×4回で経費処理する。
③4月に購入した場合は、12月で割は必要があるため、50万円×(8/12)≒33万円を経費処理する。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
プライベートと事業で兼用している場合には、ガソリン代や保険料のほか、自動車の減価償却費も家事按分が必要ですのでご注意ください。
回答くださり、ありがとうございます。
ということは、
200万円の車を家事按分『家:事=3:7』だと、200万円×0.7=140万円。
軽自動車の場合、減価償却が4年なので140万円÷4=35万円/年で償却という認識でよろしいでしょうか?
(月割も必要)
会計帳簿の記載する固定資産の額は実際の購入金額となりますので、
車両運搬具を200万円として記載した上で
200万円÷4×70%=35万円の減価償却費の計上とするのが正しい理解となります。
本投稿は、2025年01月11日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。