3月で仕事を辞めた配偶者の税金について
本人:本業+個人事業主(年収1,000万円)
妻:保育士(年収65万円)
妻が2025/3で仕事を辞める為、2025年の年収は60万円となりそうです。
給与所得控除55万円と基礎控除5万円で課税対象とはならないと考えております。
(前年分の住民税は支払いが必要)
残りの基礎控除43万円分を青色専従者として、私から妻は支払おうと思います。
この場合、妻は税金が掛からないでしょうか?
103万円の壁が引き上げられると言っていましたが、まだ適応されていない為、43万円が非課税のギリギリですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
2025年3月に配偶者が仕事を辞め、2025年の年収が60万円になる場合、給与所得控除55万円と基礎控除5万円を差し引いた後、課税対象にはならないと考えられます。そのため、2025年の税金については、課税されることはないと予想されます。
青色専従者として基礎控除の43万円を配偶者に支払う予定であれば、その金額も収入として認識されますが、所得税に関しては配偶者の所得が基礎控除の範囲内であるため、税金は発生しないことになります。
また、103万円の壁が引き上げられる件については、現時点ではその変更はまだ適用されていないため、2025年においても基礎控除を含めて43万円が非課税の範囲に収まる限り、配偶者の税金は掛からないと考えられます。
住民税については、前年の収入に基づく税額があるため、2024年度分の住民税の支払いが必要となりますが、2025年度分は課税されない見込みです。
回答くださり、ありがとうございます。
本投稿は、2025年01月11日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。