ハンドメイド 買取販売店と委託販売店
ハンドメイド作品をネット販売してます。
売上1000万円は超えないのでインボイス登録はしてません。
青色申告予定です。
今まで委託販売をお願いしていたのですが、その際の私の売上が
委託店への販売手数料を含めた金額
(振り込まれた金額ではなく、納品の際の手数料を引かれる前の金額)
だと言うことを税務署の方に言われ、それでは売上額が上がり利益は少なくても社会保険の扶養から外れる恐れがあるので、委託販売ではなく、買取販売のお店を探すことにしました。
買取販売は
私の作品を通常より安い金額(通常の80~60%)で買い取ってもらって、お店側で金額を上乗せして更に消費税を加えた金額で販売されるのですが
この際の私の売上は買い取ってもらった通常より安い金額(通常の80~60%)だけで合ってますでしょうか?
税務署で指摘されるのではないかと不安になりました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
買取販売の場合、あなたの売上は、お店があなたから作品を買い取る際に支払う金額(通常価格の80~60%)が該当します。お店がその後作品をどの価格で販売しようと、それはお店側の売上となるため、あなたの売上とは関係ありません。
委託販売では、手数料を差し引かれる前の金額が売上として計上される一方、買取販売では、実際に受け取る金額のみが売上になるため、社会保険の扶養条件を考慮した場合には、買取販売の方が利益の計上方法が明確で管理が簡単です。
税務署からの指摘を避けるためにも、買取金額を正確に記録し、領収書や取引明細を保存しておくことをお勧めします。不安があれば税理士に相談し、記帳内容を確認してもらうと安心です。
ありがとうございます!
知りたかったことを全てまとめて教えて下さり。。
とても助かります!
委託だと頑張りたいのに頑張れないのでちょっと落ち込んでたのですが、買取なら頑張れるとわかってスッキリしました!
納品書、領収書、保管しておきます!

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
ありがとうございます!すごく心強いです!
すみません、追加で質問なのですが、
買取店とのやり取りは
•お店から依頼された作品を制作
•納品書に定価と納品金額(定価の7割)を記載してこちらから納品
•月末に月の納品分の合計の金額の請求書を提出
•翌月10日に振込
というふうになるそうなのですが、
お取引的には問題なく振込金額のみが私の売上になりますでしょうか?
こちらから定価を伝えてその価格で販売してもらうということになったのですが、その辺は特に問題ないでしょうか?
あと、会計ソフトへの仕分けはどのタイミングになりますでしょうか?

三嶋政美
遅くなり申し訳ございません。
買取店との取引形態で、振込金額のみを売上として計上することは問題ありません。この場合、買取店が設定した定価はあくまで「販売価格」であり、あなたの収益には影響を与えないため、振込金額(定価の7割)があなたの売上となります。また、定価を事前に伝えて買取店が販売価格を設定する形も、法的・取引的に特に問題ありません。
会計ソフトへの仕分けは、振込金額が確定する**翌月10日(振込日)**が一般的です。その際、以下のように仕分けします:
借方:普通預金(振込金額)
貸方:売上(振込金額)
もし請求書発行時点で売上を計上する場合、月末の請求時に「売掛金」として計上し、振込時に「売掛金」を「普通預金」に振り替える形でも問題ありません。
ありがとうございます!
安心しました!!
翌月10日にする場合は1月制作分の売上が2月の売上として上がるということでしょうか?
1月分を1月の売上にする場合は月末に売掛金として計上するということであってますか?

三嶋政美
はい、その通りです。
翌月10日に入金時点で売上計上する場合、1月制作分の売上は2月の売上として記録されます。これは「現金主義」に近い方法です。
一方、1月分を1月の売上にするには、月末に売掛金として計上します。この場合、1月末時点で以下の仕訳を行います:
借方:売掛金/貸方:売上
そして、翌月10日の入金時には、
借方:普通預金/貸方:売掛金
として記帳します。この方法は「発生主義」に基づいた正確な計上です。
ありがとうございます!
発生主義でやっていこうと思います!
とても分かりやすく回答していただき本当にありがとうございました!

三嶋政美
良かったです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらいつでもお声がけください。
ありがとうございます!
会計ソフト頑張ってみます!
お陰様でハンドメイドも頑張れます!!!
本投稿は、2025年01月11日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。