青色申告の家賃按分の可否
①青色申告における家賃の按分方法について
※本年度、青色申告での申請が初めてのため初歩的な質問失礼いたします。
夫名義の持ち家で家賃(ローン+管理費)を割勘で支払っており、そこの一部を仕事場にしております。
名義が夫の場合、計上可能か?
また、可能な場合の按分計算方法を教えていただきたいです。
②副業としての青色申告用の初心者向け会計ソフトを教えていただきたいです。
現在、弥生の青色かマネフォで迷っております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
① 家賃按分の可否
夫名義の持ち家でも、実際に使用している仕事スペースがある場合、その部分を経費として按分計上可能です。ただし、家賃ではなく持ち家のローン利息や管理費の一部のみが対象となります。按分計算は、仕事スペースの面積割合(㎡)と使用時間割合に基づいて計算します。領収書や計算根拠を保管することが重要です。
② 会計ソフトの選択
初心者向けで副業用の青色申告には、マネーフォワードが直感的で使いやすくおすすめです。一方、弥生の青色申告は手厚いサポートが必要な場合に適しています。用途に応じて選択してください。
早々の回答ありがとうございます!
>ただし、家賃ではなく持ち家のローン利息や管理費の一部のみが対象となります。按分計算は、仕事スペースの面積割合(㎡)と使用時間割合に基づいて計算します。領収書や計算根拠を保管することが重要です。
⇨申し訳ございません。
上記について、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
①按分計算式を教えていただきたいです。
例えば、現在夫に家賃と管理費込みで10万円払っていて約30㎡をつかっている場合
②領収書とありますがそれはローンまたは管理費の明細のことでしょうか?
本投稿は、2025年01月13日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。