友人のヘルプで感謝代を頂きました。ご教示頂けると幸いです。
個人事業主です。青色申告の確定申告をしています。
海外の友人から、日本のフリマ(メルカリ)で売られている品物を買ってほしいと言われ、購入しました。
友人から「あなたの為への感謝料です」と言われ、品物の購入と品物を送る(国際郵便)度に感謝料1000円以上、毎回一緒に振り込まれます。
この際、贈与税になりますでしょうか。
私は古物商を扱っていないので、事業とは関係ありません。
(頂いた感謝料も、プライベート銀行口座に振り込んでいます)
感謝料を頂いたのが初めてで仕訳(勘定科目と税区分)の仕方が分からなく困りました。
ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
海外の友人からの感謝料は、原則として贈与税の対象にはならず、所得税の課税対象となる雑所得として扱われます。
年間20万円以下の場合
雑所得が年間20万円以下の場合、確定申告が不要となる場合があります。これは、所得税法において、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告の義務がないとされているためです。ただし、給与所得がある場合は、給与所得と雑所得の合計額で判断する必要があります。
年間20万円超の場合
雑所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。この場合、雑所得の金額を計算し、確定申告書に記載する必要があります。
仕訳について
仕訳は、収入を「雑収入」、支出を「消耗品費」「通信費」「荷造運賃」などとして処理します。税区分は、所得税の課税対象となります。
注意点
継続的に感謝料を受け取る場合は、事業所得とみなされる可能性もあります。
証拠書類は必ず保管しておきましょう。
消費税は、海外への役務提供のため不課税です。
石割由紀人 先生、
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
すみません、追加の質問です。
①年間20万円
こちらは友人の品物代金も含めの金額になりますでしょうか。
感謝代のみの金額になりますでしょうか。
②仕訳について
洋服、時計などになりますが、消耗品費で大丈夫でしょうか。
追加の質問で申し訳ございません。
本投稿は、2025年01月22日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。