税理士ドットコム - [青色申告]申告における農産物の加工品の扱いについて - 加工品の会計処理について、果樹農業でハネものを...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 申告における農産物の加工品の扱いについて

申告における農産物の加工品の扱いについて

果樹の農業を営んでおります。
ハネものを委託加工してジュースやジャムを製造しておりますが、これらは事業消費として計上し一方で仕入れとして処理すべきなのでしょうか。また販売する加工品は製品として棚卸しをし、売り上げは青色申告書の農業所得に合算してできるのでしょうか。

税理士の回答

加工品の会計処理について、果樹農業でハネものを委託加工してジュースやジャムを製造する場合、加工品の原料となる果実は事業消費(自家消費)として計上し、加工費は外注費や製造経費として処理します。製造した加工品は製品(棚卸資産)として棚卸し、販売時に売上計上します。売上は青色申告書の農業所得に合算可能です。農業所得として扱うことで、青色申告特典(65万円控除など)を活用できます。加工品の原価計算は適切に行い、在庫管理も実施しましょう。

ありがとうございます。大変わかりやすく安心しました。
申し訳ありませんがもう一つだけ、棚卸しについて全く無知なのですが、棚卸した製品が売れた場合の勘定科目はなにになるのでしょうか。

本投稿は、2025年01月29日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,514
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,419