民泊運営での納税 (海外から)
海外永住、日本の物件でAirbnb等の民泊を運営する予定です。
海外で事業登録をし、売上を日本ではなく海外口座へAirbnbからを振込む場合。
売上は海外にて申告納税をします。
日本でも納税、確定申告をする必要はありますでしょうか?
10年に以上海外に居住しており、その間1年以上日本に滞在した期間はありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
日本の税法では、非居住者に該当する場合、日本国内の所得に対してのみ課税されます。ご相談のケースでは、日本の物件から生じるAirbnbの収益は「国内源泉所得」に該当するため、日本での申告義務が生じる可能性が高いです。海外で事業登録をし、売上を海外口座に受け取ったとしても、日本の不動産から得る収益である以上、日本の税務当局は課税対象と判断する可能性があります。ただし、日・居住国間の租税条約や、日本での事業形態(法人設立の有無)などによって取扱いが異なるため、具体的な税務リスクを回避するには、税理士へ詳細な確認をされたほうが安心です。
ご返答、ありがとうございます。
"日本の物件から生じるAirbnbの収益は「国内源泉所得」に該当する"
こちらが基本の考えですね。
本投稿は、2025年02月01日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。