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個人事業主でアルバイト収入があった場合、弥生会計では入力不要ですか?

個人事業主をしています。
1か月だけ短気アルバイトをして収入がありました。
アルバイト先から令和6年分給与所得の源泉徴収票をもらいました。
支払い金額が227,548円で源泉徴収額が5,610円と記載がありました。
この分は、弥生会計の【青色申告決算書の作成】では入力せず、【確定申告書の作成】で入力でしょうか。(帳簿には仕訳しなくてよろしいでしょうか。)
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
会計帳簿は事業所得に関するものについてのみ記帳すれば問題ありませんので、青色申告決算書への影響はありません。
ただし、業務用の口座に給与の入金があったのであれば、帳簿の残高を合わせるために
普通預金××× 事業主借×××
として入金額の仕訳をする必要がありますのでご注意ください。

本投稿は、2025年02月07日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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