前受金の処理方法について教えてください
主人が1人親方で個人事業主の青色申告者です。
現場が完了するまでに頂いた手付金を前受金として計上しているのですが、前受金から人件費(元請から派遣された若大工の給与分)が天引きされていて振り込まれる額が請求書と違う場合はどう処理すればいいのでしょうか?
仮に前受金は50万、そのうち10万は人件費で引かれており実際に振り込まれた金額は40万だった場合どうなりますか?
帳簿は弥生オンラインを使用しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
1人親方であるご主人の前受金から人件費が天引きされた場合、受け取った金額と請求額の差額を人件費として処理します。弥生オンラインでは、(借方)人件費 10万円、(貸方)前受金 10万円と仕訳し、実際に受け取った40万円については、(借方)普通預金 40万円、(貸方)前受金 40万円と仕訳します。これにより、前受金と人件費を適切に管理できます。
回答ありがとうございました!早速やってみます。
本投稿は、2025年02月12日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。