税理士ドットコム - [青色申告]漫画アシスタントをしたときの仕訳について - 免税事業者であれば消費税は無いものとして処理す...
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漫画アシスタントをしたときの仕訳について

漫画のアシスタントをしたときの仕訳について2点教えていただけないでしょうか。

状況としては
・漫画家との契約は業務委託
・時給1000円
(実際の金額とは違いますが、わかりやすく1000円にしました)
・漫画アシスタント業として開業届提出、青色申告申請済み

1)
アシスタントをした際に以下2つの仕訳をしているのですが合っているのでしょうか。

3/1にアシスタント作業をする
(作業時間は5時間)

 3/1 売掛金/売上 5000

その後、入金が3/20にあった際には
 3/20 普通預金/売掛金 5000

2)
漫画アシスタントの事業売上の消費税についてまったく理解できておらず…
上記1)の仕訳の際に消費税のことは一切処理していないのですが、そのままでいいのでしょうか?

漫画家への請求書にも5000円とだけ記載しお渡ししています。
なお、売上は1000万以下のため、免税事業者という認識でおりまして
売上に係る消費税のことは全く考えていませんでした。
この売上5000円で内税500円として仕訳するべきなのでしょうか?
そもそも私のような状況で消費税は発生するのでしょうか。


無知で申し訳ありませんが、お教えいただけますと幸いです。

税理士の回答

免税事業者であれば消費税は無いものとして処理する必要があります。
したがって、仕訳は上記のとおりとなります。

ご多忙の中、ご回答くださり
誠にありがとうございます。

仕訳の内容が合っているとのことで
安堵いたしました。
日々の売上の仕訳は記載したもので
処理するようにします。
消費税の仕組みも勉強が至らず
お恥ずかしい限りですが
お教えいただき大変感謝しております。

重ねてお礼申し上げます。

ご多忙の中、ご回答くださり
誠にありがとうございます。

仕訳の内容が合っているとのことで
安堵いたしました。
日々の売上の仕訳は記載したもので
処理するようにします。
消費税の仕組みも勉強が至らず
お恥ずかしい限りですが
お教えいただき大変感謝しております。

重ねてお礼申し上げます。

本投稿は、2025年02月17日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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