建設業をしています。常用契約で行った分の売上計上方法を知りたいです。
建設業をやっており、常用契約で現場で働いているのですが、毎日同じ現場でも1日1日売上を立てて入力していったほうがいいのでしょうか?
昨年の初めての青色申告ではひと月分まとめた請求書の金額を入力してしまっていましたが65万円控除を適用するなら1日1日分けての入力は必須なのでしょうか?
どこかで法律に明確な記載はないというような文を見かけました。
常用契約なのもあって扱いがよくわからないです。
もし修正が必要ならこれから修正して申告しようと思うのですが、その場合、この元の仕訳(売上、売掛金→売掛金、普通預金)は消さず、洗替方式で全て相殺してから新たにすべての取引を入力していったほうがいいのでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
結論として1日ごとに売上を分ける必要はなく、1ヶ月分まとめての入力でも問題いです。
1. 1日ごとの売上入力は必須か?
青色申告特別控除(65万円)を受けるための要件
• 帳簿を正しく作成し、保存することが求められる。
• 「1日単位で売上を記録する」という決まりはない。
• 実務上は「請求書単位」で計上するのが一般的。
建設業の常用契約での売上計上のポイント
• 常用契約(時間給・日給制)でも、売上は請求書単位で問題なし。
• 例えば、月末締めの請求なら「月ごとに売上を計上」すればOK。
• 請求書が1ヶ月まとめになっているなら、それに合わせて処理すれば問題ない。
つまり、1日ごとに売上を分ける必要はないです。
2. 修正が必要か?
昨年の処理方法
• すでに 請求書単位(ひと月分)で売上を計上 しているなら、問題なし。
• 修正の必要なし(そのままでOK)。
• すでに確定申告を終えているなら、無理に修正する必要はない。
修正が必要な場合
修正すべきなのは、以下の場合のみ:
• 売上計上のタイミングが間違っている(例:請求書発行月ではなく、入金月で計上していた)。
• 会計ソフトの処理でミスがあり、売上計上が漏れている。
売上計上を請求書単位で行っているなら、修正不要です。
本投稿は、2025年02月21日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。