[青色申告]不動産所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産所得について

飲食店を営んでいる個人事業主の者です。

今年から、不動産収入を受け取れるようになり、不動産所得(収入−経費)の金額が325,000円なので、青色申告特別控除額の中に収まります。

その場合、確定申告(第1表、第2票、青色申告決算書を税務署に提出予定)の中に、不動産収入の情報も記載し、第1表には、不動産所得が0円と記載し、その上で、青色申告特別控除の差額については、本業の営業所得から引くだけで宜しいのでしょうか?

それとも、不動産関係の書類も併せて、税務署に提出する必要があるのでしょうか?

ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

 不動産所得と事業所得がある場合は、青色申告特別控除は先に不動産所得から控除し、残額を事業所得から控除します。

 不動産所得にも青色決算書がありますので、この決算書のなかで、不動産所得の計算を行い、確定申告書に転記することになります。不動産所得の青色決算書の提出も必要になります。

 そこで、事業所得の青色決算書の「青色申告特別控除額」欄には650,000円-325,000円(不動産所得での控除額)=325,000円を記載することになります。
 

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「55万円の青色申告特別控除の(注3)をお読みください」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

早速のご回答、有難うございます。

不動産の青色決算書の提出も必要なのですね。タメになりました。

本投稿は、2025年02月27日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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