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直接的経費とは

扶養内でインスタ発信の仕事をしています。
インスタを学ぶ為に払ったコミュニティ代は直接的経費にあたりますか?作成に使うフォント等も直接的経費にあたるのでしょうか?

けんぽのサイトを見ると


直接的経費とは、その経費がなければ事業が成り立たない経費(例:製造業における原材料費、小売業におけ る仕入れ費、農業における種稲費、肥料費)であり、それ以外の費用(例:公租公課、宣伝費)は差し引くこと はできません。

と記載がありますがいまいちわかりません。
学ばなければお仕事にはならなかったので直接的だと考えていいのでしょうか

税理士の回答

佐藤和樹

① インスタの学習(コミュニティ代)は直接的経費にあたるか?

✅ 結論:直接的経費には該当しない可能性が高い
• けんぽのルールでは、「学ぶための費用(セミナー・講座・コミュニティ代)」は直接的経費として認められにくい。
• 製造業でいう「原材料費」や「仕入れ費」ではないため、「事業の運営に直接関わる経費」とはみなされない可能性が高い。
• つまり、学習しなくても既に仕事が成り立っている場合は、直接的経費として認められにくい。

💡 学習費用(コミュニティ代)は「一般経費」としては認められるが、「直接的経費」とは言いにくい。

② フォント購入費用は直接的経費にあたるか?

✅ 結論:フォント代は直接的経費に該当する可能性が高い
• インスタ投稿を作成するためにフォントが必要であり、フォントがなければ仕事ができない場合は、「直接的経費」とみなせる可能性がある」。
• けんぽの例でいう「製造業の原材料費」に近い考え方で、インスタ投稿の制作に必要不可欠な経費であれば、直接的経費に含められる可能性がある。

💡 フォントはインスタ発信の「制作コスト」なので、直接的経費にできる可能性が高い。

とても分かりやすい説明をありがとうございます!

本投稿は、2025年03月03日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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