マッスルバーのトレーニング代は経費で落とせるかについて
個人事業主としてマッスルバーで働いております。
下記が青色申告の経費として認められるか、
難しければ数%でも家事按分で計上できないか、お教えいただきたく存じます。
・トレーニングジム代
筋肉を今よりも育てればその分集客や指名に繋がり、売上が上がると考えています。
店のwebサイトでも筋肉を露出しており、マッチョ目当てで来られるお客様が大半です。
※税務署への証明が難しいですが、実際筋肉が大きい人の方が人気が高いです。(人気投票の結果などで筋肉が売上に繋がると証明できればよいのでしょうか?)
・プロテイン代(月8000円程度)
筋肉肥大化の効率をあげるために、毎日使用しています。この仕事をしていなければわざわざプロテインまでは買っていないので、なんとか計上したいです。
・歯科矯正代・ホワイトニング代
笑顔で接客する際の外見をよくし、ファンをつけ、売上に繋げるために契約しました。
家事按分すれば通りそうな場合、
「業務時間:プライベート時間」の割合で考えればよいかと思っておりますが、いかがでしょうか。
業務時間が年間300時間程度なので、5%ぐらいを経費計上するのが妥当かと考えています。
出来れば20%ぐらいは計上したいですが。。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
① トレーニングジム代
経費として認められる可能性:△(一部按分なら可能)
• 事業との関連性が明確なら経費として認められる可能性はある。
• ジム通いが直接「売上に貢献する」ことを証明できるかがポイント。
• 例:「店のWebサイトで筋肉をアピール」「指名数が筋肉量と相関するデータ」などがあると説得力が増す。
• 筋肉を維持・増強することで、マッスルバーでの売上増加につながることが説明できれば、部分的に経費計上は可能。
懸念点
• 完全な事業用とは言い切れないため、100%経費にするのは厳しい。
• 健康維持や趣味の要素もあるため、家事按分が妥当。
按分の目安
• 業務時間300時間 / 年間の総時間(8,760時間)= 約3.4%
• 業務とプライベートの割合で5〜10%なら経費として計上できる可能性あり。
✅ 結論:ジム代の5〜10%を「家事按分」で経費にするのが妥当。
② プロテイン代(月8,000円)
経費として認められる可能性:△(一部按分なら可能)
• ジム代と同様、筋肉の増強が売上につながるというロジックが証明できれば、一定の経費計上は可能。
• ただし、プロテインは一般の健康維持のためにも利用されるため、全額経費は難しい。
按分の目安
• ジム代と同じく「業務時間とプライベート時間の割合」で按分
• 5〜10%程度が妥当
✅ 結論:プロテイン代の5〜10%を「家事按分」で経費計上。
③ 歯科矯正代・ホワイトニング代
経費として認められる可能性:✕(原則NG、按分も難しい)
• 審美目的の歯科治療(矯正・ホワイトニング)は、基本的に「美容・健康のための個人的支出」とみなされるため、経費計上が難しい。
• 芸能人やモデルなど、顔や歯が直接商品価値となる職業でも、税務署は基本的に認めないことが多い。
• 「売上増加のため」という理屈はあるが、私的支出との区別が困難。
例外的に経費計上できる可能性
• 「矯正・ホワイトニングをしなければ仕事ができない」ことを証明できれば一部認められる可能性もある。
• 例:「店の方針で笑顔の接客が必須」「歯の状態が原因で客からクレームを受けた」「雇用条件としてホワイトニング必須」などの証拠があれば交渉の余地あり。
✅ 結論:原則経費にできない。
✅ 「完全に事業用の出費」と証明できれば一部計上の可能性もあるが、基本的には難しい。
佐藤様
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
1点お聞きしたく。。
按分の目安自体は5〜10%が妥当と仰っていただいたのでなんとか10%で計上したいと考えています。
↓の計算自体は3.4%と出てしまうのですが、
10%にする根拠などはどのように準備すればよいでしょうか?
按分の目安
• 業務時間300時間 / 年間の総時間(8,760時間)= 約3.4%

佐藤和樹
10%にするためには、他の要素も考慮して按分率の合理的な根拠を作ることが重要です。
按分率を10%にするための根拠
1. 「業務時間」以外の要素も考慮する
• ジムでのトレーニングや体づくり自体が「仕事の一部」であると主張
• 例:「体を鍛えることが仕事の一環であるため、プライベートの時間でも仕事関連の活動をしている」
• 仕事中だけでなく、準備時間(ジム・食事管理)も業務に含める
2. 業務時間に加えて「関連活動時間」を考慮
• ジムでのトレーニング時間(週5回×1時間=月20時間=年間240時間)
• 食事管理やサプリメント摂取の時間
• SNSでの発信・自己PRの時間(ファン獲得活動)
• これらを業務時間に加えることで、業務時間が倍近くになる可能性がある
• 例えば、業務関連時間を 600時間と考えると、600時間 / 8,760時間 ≒ 7%
• さらに、「職業上の特殊性」を考慮し、10%まで引き上げることは合理的と説明できる
3. 職業の特殊性を強調
• 「体を鍛えることが売上に直結する」 という業務の特徴をアピール
• 筋肉量と売上の相関データ(人気投票・指名数のデータなど)を示す
• 店のコンセプトやマーケティング戦略として「鍛えた体」が重要であることを説明
• 例えば、「マッスルバーでの筋肉が商品価値である」という事実を示す書類を作成する
4. 税務署への説明準備
• ジムでのトレーニング時間・内容の記録
• 仕事での肉体改造の重要性を示す資料
• SNSの投稿履歴や、店の宣伝資料を証拠として保管
• 「筋肉が売上に貢献していること」を説明できるようにする
詳しくご丁寧にありがとうございました。
そのように書類を準備しておきたいとおもいます!

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年03月04日 04時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。