[青色申告]消費税の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消費税の申告について

今回始めて消費税の申告をします
会計ソフトで計算をすると下記のようになったのですが

課税標準額 8,180,000円
受け取った消費税額(国税分) 638,040円
課税仕入高(税込) 571,784円
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入高(税込) 8,146,958円
支払った消費税額(国税分) 502,698円

課税仕入等の税額の合計額 502,698円
控除対象仕入税額(固定資産調整前) 354,640円

控除対象仕入税額 354,640円
控除過大調整税額 0円
売上の返還・貸倒に係る控除税額 0円

納付税額(国税分) 283,400円
納付税額(地方税分) 79,900円

受け取った消費税額から支払った消費税額を引いた額が納付する消費税になるものと思っていたのですが、どのような計算の仕組みなのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。

ザックリとはご質問者様が記載されたとおり、受取消費税から支払消費税を控除した残額が納付する消費税なのですが、消費税法の条文上はいろいろとめんどくさい計算方法がありまして、端数処理などの兼ね合いもあって、残額が納付する消費税額とまったく一緒にはならないのです(近い金額にはなるはずですが)

消費税法ではまず国税消費税分のみを計算してそこから地方消費税分を計算することで全体の納税額を計算します。

消費税は10%のうち、国税分が7.8%で地方分が2.2%となっている前提で。

課税標準額 8,180,000円
→全部10%消費税のものとします

受け取った消費税額(国税分) 638,040円
→ 8,180,000円×7.8%=638,040円
※国税分のみなので10%ではなく7.8%となります。

課税仕入高(税込) 571,784円
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入高(税込) 8,146,958円
支払った消費税額(国税分) 502,698円

→571,784円÷1.1=519,803円(税抜に直します)
519,803円×7.8%=40,544円

→8,146,958円÷1.1=7,406,325円(税抜に直します)
7,406,325円×7.8%=577,693円

577,693円×80%=462,154円
→インボイス登録していない方への支払いは消費税が80%しか控除できません

40,544円+462,154円=502,698円
課税仕入等の税額の合計額 502,698円になります。

※ご質問者様の申告書がどのようになっているかわからないですが、なぜか課税仕入等の税額の合計額502,698円と控除対象仕入税額354,640円が一致していないので、もしかして課税売上割合が95%未満でしょうか・・・。

推測ですが、課税売上割合が70.5・・・・・%の場合・・・。
502,698円×70.5・・・・・%(課税売上割合)=354,640円

控除対象仕入税額(固定資産調整前) 354,640円→これと一致します

控除対象仕入税額 354,640円
控除過大調整税額 0円
売上の返還・貸倒に係る控除税額 0円

納付税額(国税分) 283,400円
→638,040円-354,640円=283,400円(百円未満切り捨て)

納付税額(地方税分) 79,900円
→283,400円×22/78=79,900円(百円未満切り捨て)
※国税分7.8%から地方分2.2%を求めます。

ザックリとした考え方はこのような感じになっていますので、よろしければご参考になさってみてください。

本投稿は、2025年03月06日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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