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通信費 青色申告簡易簿記 記帳方法

個人事業主で青色申告(10万円控除)をしている者です。
毎月のスマホ代を経費で計上したいのですが
・家事按分率が50%でよいか
・金銭出納帳への記帳方法を教えていただきたいです。

マッチングサイトに登録しベビーシッターをしています。スマホを使用し毎日お客様とメッセージや予約のやり取りをしています。
その為プライベート用と仕事用を同じスマホなのですが家事按分率は50%で問題ないでしょうか?
金銭出納帳へは日付、摘要、収入金額、支払金額、残高を記載するようになってます。
たとえば12月分のスマホ代1万が翌月月末引き落しの場合…1月31日、通信費、12月分スマホ代家事按分率50%、支払5000、残高〇〇と記載すればよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します

※12月分は1月引き落としなので1月の経費として計上しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

佐藤和樹

ベビーシッター業のスマホ代の経費計上(家事按分・記帳方法)

① 家事按分率(50%で問題ないか)
→ 50%で問題ないと考えられますが、根拠を明確にしておくと安心です。
• 仕事とプライベートの利用割合 を考慮し、按分率を決めます。
• 主な業務内容(メッセージ・予約対応)を考えると、50%は妥当 と思われます。
• もし通話時間やデータ通信量を計測できる場合、それを基に按分率を調整するのも良いです。
• 按分率を「50%」と決めたら、毎年同じ割合で経費計上するのが望ましい です(税務署に一貫性を示せるため)。



② 金銭出納帳への記帳方法(例:12月分1万円を1月末引き落とし)

📌 記帳ルール
• 金銭出納帳(現金ベースの管理) であれば、引き落としのあった日(1/31)に経費計上 する。
• 発生主義(発生した月で計上する) の場合は、12月分として計上も可能だが、青色申告10万円控除の場合、現金主義で処理するのが一般的 なので1月に計上で問題なし。

📌 具体的な記帳例(金銭出納帳)
日付:1/31
摘要:通信費(12月スマホ代 家事按分50%)
収入金額:記載なし
支払金額:5,000円
残高:○○円

③ 12月分のスマホ代を1月の経費として計上してよいか?
→ 10万円控除の青色申告(現金主義)なら、引き落とし月(1月)に計上で問題なし。
• 現金主義 の場合、実際にお金が動いたタイミング(1月末)で経費計上する。
• 発生主義(売掛金・未払金を使う場合)は12月の経費になるが、10万円控除では通常発生主義は使わない。

分かりやすく丁寧な回答感謝致します。
佐藤先生ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月08日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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