固定資産の「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合の対応
2024年10月31日に40万円のエスプレッソマシンを購入しました。
記帳は、10月31日付で「機械装置」で取引登録してあります。
実際に納品されたのは、11月14日です。
事業供用日(コーヒーを販売開始した日)は2025年1月14日です。
①固定資産台帳の「取得日」は納品された11月14日で間違いないでしょうか。
その場合、記帳上の取引の日付も変更した方がよいのでしょうか。
②「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合、固定資産台帳にはそのまま登録しても問題はないのでしょうか。
年度をまたぐとエラーになる、台帳が合わない、という話を聞き、困惑しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①固定資産台帳の「取得日」は納品された11月14日で間違いないでしょうか。
⇒ご認識の通りです。
その場合、記帳上の取引の日付も変更した方がよいのでしょうか。
⇒正確には11月14日にて記帳すべきですが、支払日で記帳されても税額には影響しませんので、特段問題ないと考えます。
②「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合、固定資産台帳にはそのまま登録しても問題はないのでしょうか。
⇒問題ございません。
年度をまたぐとエラーになる、台帳が合わない、という話を聞き、困惑しております。
⇒会計ソフトによって仕様が異なるのかもしれませんが、「取得日」と「事業供用日」が決算日をまたぐケースはございます。「事業供用日」とは減価償却を開始する日を意味しますので、25年1月に稼働を開始したのであれば、24年には減価償却せず、25年から減価償却をすることとなります。
本投稿は、2025年03月11日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。