ピアノ教室開業に伴う中古ピアノ修理の資産計上可否について
昨年10月に開業届を出しピアノ教室を今年1月に開業しました
そこで使用する中古ピアノ(50年前のもの)を譲り受け
108,000円で修理をしました
20万円以下の修理は修繕費に計上できるということがわかったのですが、
この修理がなければ全く使える状態ではないため修繕ではなく使用期間の延長=資産として計上したいです
①資産計上は可能か
②可能な場合は償却年数
を教えていただきたいです
税理士の回答

土師弘之
「修繕費」とは、保有している資産の原状回復・維持のための修理にかかる費用です。
したがって、新規に取得資産にかかった費用は「修繕費」ではなく「改良費」となりますので、ピアノの「取得価額」に加算して、資産計上する必要があります。
なお、法定耐用年数は「5年」ですが、ピアノの取得価額によっては「中古資産」の簡便法による耐用年数を適用することができます。
本投稿は、2025年03月15日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。