個人事業で2業種
個人事業で異なる2業種をやる場合において、片方の事業を配偶者に任せっきりにし専従者給与を出すという形は可能なのでしょうか?
いろいろデメリットもあるとは思いますがそこは考えないということでお願いします。
よろしくお願いします。
税理士の回答

佐藤和樹
【可能です。】
個人事業で異なる2業種を営んでいても、片方の事業を配偶者に任せ、専従者給与を支払うことは制度上認められています。
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【前提条件(専従者給与の基本要件)】
1. 青色申告者であること
2. 配偶者が「生計を一にしていること」
3. 配偶者がその年を通じて6ヶ月超、事業に従事していること
4. 専従者給与に関する「届出書」を提出していること
5. 労務の対価として適正な金額であること
→ これらを満たせば、たとえ2業種のうち一方にしか従事していなくても専従者として認められます。
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【実務上のポイント】
• 帳簿上は、業種ごとに収支を明確に分けておくことが望ましい(税務署に説明できるように)
• 専従者給与も「どちらの事業で支払っているか」を明確にする
• 確定申告時、「青色事業専従者給与に関する届出書」に従った金額で経費計上する
本投稿は、2025年03月18日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。