[青色申告]確定申告期限後の決算書の修正 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告期限後の決算書の修正

e-taxを利用して青色申告決算書を作り期限内に確定申告を済ませました。
新規就農し果樹栽培を今年から始めたのですが、農業所得用損益計算書の経費に種苗、肥料、農薬衛生費を記入せず、経費から差し引く育成費用も記入しませんでした。そのため育成費用の計算欄も未記入です(一年目なので収穫物による売り上げもありません)。貸借対照表には育成仮勘定としてあがっています。
申告後に最終的な数字に違いはないものの、決算書の作り方として正しくないかと思い、e-taxで決算書を修正し更正・修正申告しようとしました。しかし、所得申告上の数字には誤りがないため申告できませんでした。この場合どのように対応するのが良いでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論から申し上げますと、確定申告書に記載された所得金額および税額に誤りがない場合は、修正申告を行う必要はありません。したがって、e-Tax上で更正・修正申告が受け付けられなかったのは妥当な対応と考えられます。

ただし、青色申告決算書において、種苗・肥料・農薬衛生費等の経費が記載されていないこと、および育成費用が損益計算書に反映されていないことは、帳簿としての正確性を欠く可能性があり、翌年度以降の記帳や税務調査対応の観点からも好ましくありません。

よって、本年分の決算書については、税務署への提出はそのままとしつつ、ご自身で訂正済の決算書(内部資料)を作成・保存しておくことを推奨いたします。今後は、育成費用の処理や勘定科目の整理を適切に行い、継続的に正確な帳簿作成を心がけていただくことが望ましいと考えます。

先日、税務署に相談し修正したものを紙で提出させていただきました。お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2025年03月19日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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