消費税申告 非課税売上額の修正
令和5年分の消費税申告について質問です。
非課税売上のもれ¥3000があり、所得税の修正申告は済んでいます。
税務署にて所得税の修正申告をした際に、消費税の修正申告もするよう指摘はなかったのですが、消費税の修正申告は必要でしょうか?
修正するとして、修正前も修正後も課税売上割合は95%以上で、消費税の納付額も変わりありません。
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
税務署にて所得税の修正申告をした際に、消費税の修正申告もするよう指摘はなかったのですが、消費税の修正申告は必要でしょうか?
あるのですが、下記であればしいて問題はない。
修正するとして、修正前も修正後も課税売上割合は95%以上で、消費税の納付額も変わりありませ
竹中様
早速のご回答をありがとうございます。
この場合、しいて修正しなくても問題はないという意味ですね。ありがとうございました。

竹中公剛
この場合、しいて修正しなくても問題はないという意味ですね。ありがとうございました。
正しくはないのですが。
よろしくお願いいたします。
竹中様
ご返信ありがとうございます。勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月24日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。