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個人事業主が会計年度職員として働く場合について

個人事業主として業務委託を受けていましたが、遠方への転居に伴い、今までの委託業務は一旦契約終了し、転居先の自治体で週三の会計年度職員として採用されました。社会保険と雇用保険ありです。心理職の専門職です。

今後、週1.2程度で以前のような業務委託の仕事を探そうと思っていますが、このまま個人事業主として青色申告することは可能でしょうか?それとも自治体の社会保険に加入しているため個人事業主は廃棄にしなくてはならないのでしょうか?

ちなみに3月までは、業務委託の仕事があり、4月転居し、4月末から会計年度職員として採用されています。

税理士の回答

こんにちは。
事業所得の判定基準については、以下のようなポイントが挙げられます:
- 営利性・有償性: 収益を得る目的で行われているかどうか。
- 継続性・反復性: 一時的な活動ではなく、継続的に行われているか。
- 自己責任性: 自己のリスクと計算に基づいて事業が遂行されているか。
- 社会的客観性: その活動が社会的に「事業」として認識されるかどうか。
これらの基準を総合的に判断し、事業所得かどうかが決まります。例えば、取引の規模や頻度、設備の有無、投入される労力なども考慮されます。

また、事業に係る収入が300万円以下の場合、事業所得として認められるかどうかは以下の基準が重要です:
- 帳簿書類の保存: 収入に関する取引を記録した帳簿書類が保存されていることが必要です。
- 営利性の有無: 収入を得る活動が営利目的で行われているかどうか。
- 収入の割合: 副業収入が主たる収入に対する割合が10%未満の場合、雑所得と判断される可能性があります。
- 赤字の継続: 例年赤字であり、赤字を解消するための取り組みが行われていない場合は、事業所得ではなく雑所得とされることがあります。

副業が可能な職場の場合には個人事業主を廃業する必要はありませんが、申告の際に事業所得として青色申告をできるかどうかは、別途検討する必要があります。

ご丁寧な回答をありがとうございます。
副業は可能な職場ですので、廃業は必要ないのかもしれません。今の会計年度職員としての収入以外の業務委託としての収入を事業所得として、青色申告できたらと思っています。今年の1〜3月の個人事業主としての委託業務の収入があるのとと、これから同じような業務委託の仕事を探す予定です。

このように、1〜3月は個人事業主、4月以降は市の会計年度職員(週3)と業務委託(個人事業主)で勤務するつもりです。会計年度職員の収入は給与所得として申告、業務委託分は事業所得として申告で大丈夫でしょうか?

給与所得者の副業は雑所得として申告するケースが多いです。
それは事業活動の時間や所得が、「副業」の範囲にあるからであり、「事業」と呼ぶには規模が足りないからです。
事業所得かどうかの判定にあたっては、この規模以上、この金額以上、のような明確な判断基準はありませんが、
税務署に否認されないための1つの基準として、ご記載したものがありますので参考にされてください。

ご回答ありがとうございます。
雑所得としての申告は理解しました。ちなみに雑所得として申告する場合も、青色申告で問題ないのでしょうか?
今年に関しては3月までは事業所得がありますので、それ以降の業務は雑所得として申告しようと思います。

雑所得として申告をする場合には白色申告となります。
青色申告はすることができませんのでご注意ください。

承知しました。その場合は廃棄ということになりますね。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2025年04月29日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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