給与と成果給(外交員報酬)を頂いている場合の確定申告、控除について。
生命保険の営業をしております。
会社から毎月固定給12万円と成果給30〜40万円程頂いております。
固定給は源泉徴収票で成果給は外交員報酬となっています。
質問1
確定申告をする際、成果給は事業所得となりますか。それとも雑所得となりますか。
質問2
固定給は給与所得、成果給は事業所得or雑所得となると思いますがそれぞれ給与所得控除、基礎控除を受けられるのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
①外交員報酬は一般的には事業所得として区分されます。
②給与と事業所得の両方の所得があるため、給与所得控除と基礎控除の適用を受けることができます。

1.成果給は,開業届の提出がなければ雑所得になります。
2.給与所得については給与所得控除を受けられます。また、給与所得と事業所得あるいは雑所得の合計所得からは基礎控除を受けられます。
ありがとうございました。参考にさせていただきます!
本投稿は、2025年05月07日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。