青色申告における「地代家賃の内訳」の追加及び修正について
平成29年度分の青色確定申告における、地代家賃の内訳について2点質問いたします。
既に申告済みのものについて、「地代家賃の内訳」を未記載のまま提出し、受理されています。還付金も受領済みです。こそで、これらはすぐに税務署へ訂正申告した方がよいものなのでしょうか?(ただしこれを記載した事によって、所得金額や還付金、控除額などは一切変わりません)
またひとつの事例で「地代家賃の内訳」における、支払者を誤って自分自身にして記載し、賃借物件の部分を「賃貸マンション」と記載して、提出してしまっている場合について、こちらも同じく税務署に訂正や報告をする必要がありますでしょうか?(上記同様に申告額について変化はありません)
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

寺尾諭
(わかる範囲で回答させて頂きます。)
結論から申しますと申告額や還付金額等に一切影響がないのであれば、あらためて提出されなくてもよろしいかと存じます。
また還付金も受領済みであれば、税務署も申告内容等は確認済みです。
もし、税務署が地代家賃の内訳で知りたい情報等がのっていないのであれば税務署からのお尋ね等がありますので、その際に回答すればよろしいかと存じます。
どうしても、ご心配でしたら税務署に「地代家賃の内訳を未記載で提出してしまいましたが、対応方法を教えてください。」とお尋ねされてもよろしいかと存じます。

藤本寛之
地代家賃の内訳書は、支払先が収入として申告しているかの資料にもなります。
申告書提出後に内容の誤りが分かったのであれば、正しい内容の内訳書を税務署に提出されるのが良いと思います。
申告内容は法人課税課が確認しますが、還付金の処理は税務署の他の部署が行っています。還付金の処理が終わっていたとしても申告内容の確認は終わっていないことが多いので、再提出という対応が良いと考えます。

寺尾諭
先ほどの回答の補足ですが、地代家賃の内訳は記載しなくても良いというわけではありませんので、もちろん再提出が正式な方法であることは言うまでもないですが・・・と言う前提でお話させて頂きました。
説明不足でしたの、補足させて頂きました。
本投稿は、2018年04月27日 03時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。