光熱費の帳簿付けタイミングについて(開業初年度・複式簿記初心者)
世話になります。
2025年に開業し、現在初めての青色申告に向けて、複式帳簿の作成に取り組んでおります。初心者のため、基本的なことで恐縮ですが、光熱費の帳簿付けについてご確認させてください。
自宅兼事務所で事業を行っており、
光熱費のうち事業利用分のみを経費に計上したいと考えています。
ただし、光熱費の支払いは私本人ではなく、
夫名義のクレジットカードから引き落とされています。
このような場合、
クレジットカードの引き落とし日(夫のカード)をベースに
按分した事業利用分のみを
「水道光熱費/事業主借」で仕訳
という処理を行っても問題ないでしょうか?
それとも、検針日や請求書の発行日など、別のタイミングでの帳簿付けが求められるケースがあるでしょうか?
初心者ゆえ初歩的なご質問で恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

経費計上は発生主義が原則ですので、実際に利用した月に計上するのが良いです。よって、引き落とし日だと月がずれる可能性があります。
計上日としてクレジットカード明細の利用日、検針日が考えられ、どちらでも問題ないですが、水道光熱費以外の経費の計上と合わせて、クレジットカード明細の利用日にされるのが良いかと存じます。

増井誠剛
ご記載の内容について、「水道光熱費/事業主借」の仕訳処理は適切です。ご主人名義のクレジットカードでのお支払いであっても、実質的にご自身が負担しているとみなされ、経費計上が可能です。計上のタイミングは、一般的には「利用月ベース」が望ましいですが、初心者の方であれば「引き落とし日ベース」で継続的に処理されていれば問題視されることはほぼありません。按分についても合理的な基準(使用面積・時間等)をもとに継続すれば大丈夫です。
このたびはご丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
開業初年度で複式簿記も初めてのため、基本的な部分から不安が多かったのですが、
お二方からのわかりやすいご説明により、しっかり理解することができました。
今後の帳簿付けの参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2025年08月06日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。